NPOとは何か
特定非営利活動とは、NPO法で定めた17の活動を指しています。この内容に該当すれば、それは特定非営利活動なのです
17の活動とは次の16+1です
一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
二 社会教育の推進を図る活動
三 まちづくりの推進を図る活動
四 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
五 環境の保全を図る活動
六 災害救助活動
七 地域安全活動
八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
九 国際協力の活動
十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
十一 子どもの健全育成を図る活動
十二 情報化社会の発展を図る活動
十三 科学技術の振興を図る活動
十四 経済活動の活性化を図る活動
十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
十六 消費者の保護を図る活動
十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は 援助の活動
では、NPOが利益を出した場合、その利益はどうなるのでしょうか。株式会社では、役員報酬や配当として、分配されますね。NPOの場合はこれができないのです。つまり、当期未処分利益はそのまま、次期繰越利益になるというイメージです。解散したときは、国庫に入ってしまいます。非営利とは、この部分を指しているのです。
NPOはこの特定非営利活動の他にも、商売をすることができます。
宗教法人や公益法人などは、何をやっても税金を納めなくていいと思っている人が多いのですが、実は税法では
・販売業、製造業、その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業
をやっている場合は、宗教法人、公益法人でも税金がかかります。