「甘い毒薬」

リース取引の隠れコストに気をつけろ

中小企業は総じて,銀行からの借入金に大きく依存する傾向にあります。
 中小企業庁から発表されている『中小企業の財務指標・平成15年版』 を見たところ,業種ごとの「借入金依存度」は次のようになっていました。

建設業 57.1%
製造業 64.7%
情報通信業 53.3%
運輸業 57.6%
卸売業 55.0%
小売業 66.6%
不動産業 67.5%
飲食・宿泊業 77.3%
サービス業 60.0%

 借入金依存度とは,短期借入金・長期借入金・手形割引高の3つを合計して
総資産で割った比率です。総資産は,流動資産と固定資産の合計額です。
 上記の数値を見て分かるのは,中小企業ではすべての業種において
総資産の半分以上が「借入金」で占められていることです。
飲食・宿泊業はなんと,総資産の4分の3以上が「借金まみれ」の体質に
なっています。
 支払利息に関するコスト削減運動は,企業内で最大の権限を持った社長しか取り組むことができません。そこに,支払利息というコストの大きな特徴があります。

「運転資金の求め方は(設備投資を行なうときは)
収益還元法やディスカウント・キャッシュフロー法などに拠る」
 
 中小企業では,銀行に差し入れる担保不動産がなく,財政基盤も弱いため,銀行はなかなか融資に応じてくれません。

 そのようなことはありませんね。こういう場合,機械装置をリースする方法があります。
 ところが,リース取引は,実質的に借入金と同じであることを理解していない経営者が多いようです。
 銀行から借り入れを行なって機械装置を購入する場合,貸借対照表の固定資産には機械装置の金額が計上され,負債には銀行借入金が計上されます。借入金に伴って発生する利息は「支払利息」として損益計算書に計上されます。これを「原則法」といいます。
 ところが,リース会社から機械装置をリースした場合,貸借対照表の負債の部には何も計上されません。損益計算書に「賃借料」の名目で費用が計上されるにとどまります。これを「例外法」といい,例外法の下では「コスト意識の欠如」が生まれます。
 原則法と例外法は,法律上の形式が異なるだけであって,経済的な実態はまったく同じです。毎月支払っているリースの賃借料のうち,その4分の1程度は「支払利息」に相当します。