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しんぶん赤旗
2010年9月20日(月)

日本の領有は正当
尖閣諸島 問題解決の方向を考える

 沖縄の尖閣(せんかく)諸島周辺で今月、中国の漁船が
海上保安庁の巡視船に衝突し、漁船の船長が逮捕されたことに対し
尖閣諸島の領有権を主張する中国側の抗議が続いています。

○歴史・国際法から明確

 尖閣諸島(中国語名は釣魚島)は、古くからその存在について
日本にも中国にも知られていましたが、いずれの国の住民も定住した
ことのない無人島でした。1895年1月に日本領に編入され
今日にいたっています。

 1884年に日本人の古賀辰四郎が、尖閣諸島をはじめて探検し
翌85年に日本政府に対して同島の貸与願いを申請していました。
日本政府は、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで
1895年1月14日の閣議決定によって日本領に編入しました。
歴史的には、この措置が尖閣諸島にたいする最初の領有行為であり
それ以来、日本の実効支配がつづいています。

 所有者のいない無主(むしゅ)の地にたいしては国際法上、最初に
占有した「先占(せんせん)」にもとづく取得および実効支配が
認められています。日本の領有にたいし、1970年代にいたる
75年間、外国から異議がとなえられたことは一度もありません。
日本の領有は、「主権の継続的で平和的な発現」という「先占」の
要件に十分に合致しており、国際法上も正当なものです。

○中国側の領有権主張は70年代から
 中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代に
入ってからです。1969年に公刊された国連アジア極東経済委員会
(ECAFE)の報告書で、尖閣諸島周辺の海底に石油・天然ガス
大量に存在する可能性が指摘されたことが背景にあります。
台湾が70年に入って尖閣諸島の領有権を主張しはじめ、中国政府も
71年12月30日の外交部声明で領有権を主張するにいたりました。
<中略>
 領海は、国際法上、その国が排他的に主権を行使する領域です。
尖閣諸島付近の日本の領海で、中国など外国漁船の違法な操業を
海上保安庁が取り締まるのは、当然です。
<中略>
 中国側も、事実にもとづき、緊張を高めない冷静な言動や対応が必要
でしょう。